お知らせ

2024.09.25

ちょっと難しいお話(薬機法について)

健康食品や化粧品の広告に携わっていると、
『薬機法』という高い壁が立ちふさがります。

今回は、健康食品についてお話しします。

健康食品の広告表現

健康食品や化粧品の広告に携わっていると、『薬機法』という高い壁が立ちふさがります。

その中から、今回は健康食品についてお話しします。

 

健康食品は、下記に分類されます。

①機能性表示食品

②特定保健用食品(トクホ)
                                                                          
③栄養機能食品

それ以外が
④一般健康食品となります。

 

 

ここからは、Yahoo!の広告掲載基準をもとにご説明します。

 

①機能性表示食品

国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を消費者庁長官に届け出た食品。
販売前に届け出ることにより、事業者の責任において機能性を表示することができる。

 その機能性について、消費者庁に届出をした範囲内で表示することが可能です。

 

②特定保健用食品(トクホ)

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められており、
「おなかの調子を整える」「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品。

 消費者庁により許可を受けた範囲内で表示することが可能です。

 

③栄養機能食品

ビタミンやミネラルなど、特定の栄養成分の補給のために利用される食品。

 予め定められた栄養機能表示をすることが可能です。

 

④一般健康食品

あくまでも『食品』なので、医薬品的な効果効能は謳うことができません。

具体的な疾病の治療「ガンに効く」「動脈硬化を防ぐ」などは もちろん、
「疲労回復」「老化防止」などや
「便秘気味の方に」「血圧が気になる方に」など、効果効能を暗示させるものもNGです。
「中国では古くから肝臓の薬とされていた」「体がだるく、疲れの取れない方に」「腸内スッキリ」などもNGです。

 

また、『個人の感想です』などの逃げ文句を書いてもNGになっています。
記事広告などでは、実際 よく見かける気がするんですけどね💦

あと、『わたしも使っています』などの体験談にも、効果効能を謳うことはできません。

摂取時期、量、方法なども医薬的な効果効能を期待させるため使用できません。
「1日2個が適当です」「お休み前にお飲みください」など…。

なかなか厳しいですね。

 

人間用だけでなく、動物用のものも規制対象になります。
ペットフードやペット用サプリメントについても、医薬品的表示はできません。

 

今まで、配信できていた広告も、今後 配信できなくなっていくこともあります。
ある日突然、審査に落ちて…ということも十分考えられます。

 

もし、審査に落ちたときに慌てるよりも、今から、クリーンな広告にしておくことが大切です。

審査を通過する広告をだすためには、広告文だけではなく、LPもしっかりと見直すことが非常に重要ですね。

 

審査に落ちてばかりで困る!
薬機法は複雑すぎてわからないよ!

という方は、一度レッツアイにご相談ください。

 

無理な押し売りは致しません。もちろん無料です。

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